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空き家を相続したらどうする?【売却検討編】

空き家を相続したらどうする?【売却検討編】 

相続した空き家にまず必要な「現状把握」 

空き家を相続したら、まずはその状態と法的な整理を行いましょう。 

  • 建物の状態(老朽化、耐震性、雨漏りなど)
  • 土地の境界や登記の確認
  • 相続登記の手続き(2024年から義務化)
  • 固定資産税の評価額と納税状況

これらを把握することで、「売る」「貸す」「使う」などの選択肢が現実的になります。 

 

売却という選択肢のメリット 

空き家を売却することで、以下のようなメリットがあります: 

  • 管理や税金の負担から解放される
  • 資産として現金化できる
  • 相続人間のトラブルを回避しやすい
  • 空き家特例による税控除(最大3,000万円)を活用できる

特に、昭和56年以前に建てられた住宅で、一定の条件を満たせば「空き家特例」により譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられます。 

 

🏠 空き家特例の概要(2025年現在) 

控除額 

  • 最大3,000万円の譲渡所得控除
  • 相続人が3人以上の場合は、1人あたり最大2,000万円までに制限されます(2024年改正)
条件  昭和56531日以前に建築された一戸建て住宅(区分所有は対象外 
居住状況  相続開始直前まで被相続人が居住していた(老人ホーム入所も一部対象) 
利用履歴  相続後、売却までの間に事業・賃貸・居住として使っていない 
売却期限  相続開始から3年を経過する年の1231日までに売却すること 
売却価格  1億円以下であること 
耐震性  耐震改修済み、または取り壊し済み(買主が行う場合も対象) 
売却先  親族など「特別な関係者」への売却は対象外 

控除の効果(計算例) 

項目  控除なし  空き家特例あり 
売却価格  4,000万円  4,000万円 
概算取得税(5%)  ▲200万円  ▲200万円 
譲渡費用(仲介手数料など)  ▲100万円  ▲100万円 
空き家特例控除    ▲3,000万円 
課税対象の譲渡所得  3,700万円  700万円 

所得税・住民税の負担が大幅に軽減されます。 

 

注意点 

・確定申告が必要:控除を受けるには申告が必要です。 

・取得費が不明な場合:売却価格の5%で概算されるため、控除の重要性が増します  

・他の特例との併用不可:収用特例などとは併用できません 

 

空き家を相続したら、まずは現状を把握し、選択肢を整理することが大切です。 

売却はもちろん、賃貸や活用も含めて、補助金制度を活用すれば費用負担を抑えながら前向きな一歩を踏み出せます。 

私たちが、あなたの空き家を「負動産」から「資産」へと変えるお手伝いをいたします。 

 

空き家特例は、相続した空き家を売却する際の税負担を大きく減らすことができる制度です。条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられるため、売却を検討している方にとって非常に有利です。 

「うちの空き家は対象になるの?」「売却までに何を準備すればいい?」 

そんな疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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